ホーム > インターネット > 面積不要

面積不要

免責不許可事由というものは自己破産をする人に対し、これらの事項に含まれるならば債務の免除を認可できませんとのラインをならべたものです。

 

極端に言えばお金を返すのが全く不可能な方でもその事由に該当するならお金の免責が受理されないようなことがあるというわけです。

 

つまりは自己破産を申告し、債務の免責を勝ち取りたい人にとっての、最終的な関門がつまるところ「免責不許可事由」ということになるわけです。

 

次は重要な不許可となる事項となります。

 

※浪費やギャンブルなどで著しくお金を乱費したり、過大な借金を抱えたとき。

 

※破産財団に包含される動産や不動産を隠匿したり毀損したり債権者に不利益となるように処理したとき。

 

※破産財団の負債を悪意のもとに増大させたとき。

 

※自己破産の責任を有するのにそれらの債権者に特定の利得を与える目的で資本を受け渡したり弁済期前に借入金を支払ったとき。

 

※もうすでに返済不可能な状態なのに、事実を伏せて貸し手を安心させて続けてローンを続けたり、カードなどにてモノを購入したとき。

 

※虚偽の利権者の名簿を提示した場合。

 

※借金の免責の申請から過去7年間に返済の免責をもらっていたとき。

 

※破産法が要求する破産した者の義務内容を反した場合。

 

これら項目に該当しないのが免除の要件と言えますがこれだけを見て詳細な例を想像するには経験と知識がないならハードルが高いのではないでしょうか。

 

また、頭が痛いのは浪費やギャンブル「など」とあることによって分かるのですがギャンブルとはいえそれ自体例としてのひとつにすぎずこれ以外にも具体例が述べていないことが星の数ほどあるということです。

 

実例として挙げられていない条件は、ひとつひとつの状況を定めていくときりがなくケースとして書ききれなくなるようなときや昔に残る裁定に照らしたものが考えられるので、個々の事例が事由に当たるのかは一般の方には通常には見極めが難しいことが多いです。

http://rental-hakama.net/

いっぽう、まさか免責不許可事由になるなどとは夢にも思わなかった場合でも不許可判定が一度でも出されたら裁定が変えられることはなく返済の義務が消えないばかりか破産者であるゆえの立場を7年にわたり背負い続けることになります。

 

ですから、悪夢のような結果を避けるために破産を選択する段階でちょっとでも憂慮している点や難しいと感じるところがあるときは、まずは弁護士に連絡を取ってみて欲しいと思います。